第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本国際コンプライアンス推進認定協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、広く一般市民、企業団体などに対し、国内外取引における関係国の法令遵守の啓発と認証により、企業の信用向上とリスク低減を図り、国際取引における営業秘密の保護及び輸出入通関、市場参入の円滑化と公平化に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 国際取引における営業秘密の保護に関する事業
2 法令遵守の調査、研究、情報の収集、提供、推進及び支援に関する事業
3 法令遵守の認証に関する事業
4 国際取引に関する、企業、団体、個人等の相談及び支援に関する事業
5 国内外の関連団体との連携及び交流に関する事業
6 研修会、講演会、各種セミナーの企画、開催及び運営に関する事業
7 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
8 各種人材の教育、訓練、指導及び育成に関する事業
9 出版業並びに書籍、雑誌等の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業
10 前各号に附帯または本協会の目的達成に関連する一切の事業
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 一般会員 当法人の事業に参画するために入会した個人又は団体
- 賛助会員 当法人の目的に賛同して、当法人の活動を支援するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 社員総会の同意があったとき。
第4章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、理事1名以上を置く。理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、社員総会において承認を受けるものとする。
第7章 雑則
(定款の変更)
第25条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(公告の方法)
第26条 当協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
附 則
(最初の事業年度)
第1条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第2条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 陳梅官 設立時代表理事 陳梅官
(設立時社員の氏名)
第3条 設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員 陳梅官
設立時社員 許徳萍
(法令の準拠)
第4条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本国際コンプライアンス推進認定協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成30年11月12日
設立時社員 陳梅官
設立時社員 許徳萍